債権者が担保のために引き渡しを受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって優先的に弁済を受ける権利のことです。
担保物権の1つで、質権設定契約で成立する。約束を履行するための保証として、または借金のかたとして預けるものを「質」という。いわゆる質屋という大衆金融の担保形態として広く使われている。
質にとった物品は、債務者の承諾なしに勝手に使うことはできないが、不動産の場合にはその性質に従って使用したり、それによって利益を得ることができます。
また、第三者に対してその不動産に対する質権を主張するには登記をする必要があります。
不動産の質権は、建物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定するのが一般的です。